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消費税8%から10%に増税した場合の住宅購入 | 入間不動産情報館

入間市で活動する入間不動産情報館です。今日は「消費税増税」についてご説明します。

 

201910月に消費税は10%に引き上げられる事が表明されました。
これから住宅購入を予定される方にとってはとても気になるところです。

 

8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は2019930日」となります。
この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。


不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。

経過措置における「請負契約」の時期は注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。

 

そこで、工事請負契約の締結時期が重要となります。

 

請負契約を2019331日までに締結すれば、引渡しが201910月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられるそうです。

住宅購入で何が影響する?

消費税10%増税が住宅購入に影響するもの

 

1.売買価格の比較

仮に建物部分の価格が3,000万円の住宅を購入した場合、課税される金額は、増税前と後では次のように変わってきます。

3,000万円×消費税8%=3,240万円
3,000
万円×消費税10%=3,300万円

差額60万円になります。

 

 

2.仲介手数料の比較

住宅を購入する際には、不動産会社に対して仲介手数料を支払わなければなりません。この仲介手数料『(売買価格×3%+6万円消費税』も課税対象となるため注意が必要です。

3,000万円×3%+6万円に消費税8%103.68万円
3,000
万円×3%6万円に消費税10%=105.60万円

差額は19,200円となります。

 

 

3.登記費用などの諸経費

住宅購入は増税前?それとも増税後?

住宅購入の時期はいつがいいのか?

 

消費税増税前後における住宅購入時期は、消費税額だけを比較すれば、増税前の方がもちろんよいのですが、増税前の駆け込み需要が予想以上に増えると、増税後の反動が大きく出る可能性もあります。
そうなれば、住宅の販売価格自体が落ち着く可能性も十分考えられるため、一概に消費税だけのために早く購入することもないのではないでしょうか。

 

また、中古住宅については、売主が消費税の課税対象事業者ではない「個人」であるケースもあるため、その場合は消費税は課税されません。

中古住宅を検討している人の場合は、増税後の購入という選択肢もありえるのではないでしょうか。

 

また、政府は消費増税の負担を軽減するために用意された住宅ローン減税の延長や、すまい給付金の拡充なども購入を検討されている方は、しっかり見極めて購入を検討されてはいかがでしょうか。

場合によっては増税後に住宅を購入するほうが得になる方もいると思います。

気になる物件があればマチダエステートまでお気軽にご相談ください。


マチダエステートでは住宅購入だけでなく売却や相続の相談も承っています。お気軽にご相談ください。