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不動産の所有者が認知症になってしまったら? | 入間不動産情報館

こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。

本日は「不動産の所有者が認知症になってしまったら?」というテーマについてご説明いたします。

 

特別養護老人ホームの入居者待ちや、老々介護の問題など、様々な分野で高齢化の問題がクローズアップされていますが、不動産取引にもやはり高齢化の影響が少なからずあります。

 

最も大きなポイントが、不動産所有者の高齢化です。

 

 

高齢化に伴って認知症を発症してしまうケースがあります。

持ち家を売ることができない。

不動産取引は「契約」ですので、売り手と買い手の「意思の合意」が必要になりますが、認知症等で「売る」という意思表示ができなくなってしまうと、契約を成立させることができません。

 

 

老人ホームなどに入所するためまとまった資金が必要なのに、持ち家を売却できない、というケースも良く聞きます。

成年後見人制度というものがある。

ご本人が意思表示できなくなってしまった場合に利用できるのが、「成年後見人制度」です。

 

裁判所に申し立てて、本人の代わりに意思表示をする「後見人」を選んでもらうという手続きです。

後見人を選んでもらえれば、後見人が本人の代わりに契約を締結することができます。

 

ただし、本人がお住まいだった不動産を売却する場合などは、後見人が勝手に契約することはできません。

本人にとって不動産の売却が必要な手続きなのか、裁判所の許可が必要になる場合もあります。

 

 

裁判所の許可が下りないケースや、許可を取得するのに時間がかかってしまうケースもあります。

このように、不動産の所有者が認知症になって、すぐに売却することが出来なくなってしまうこともあるので、現在は「家族信託」という制度もあります。

家族信託についても、今後ご説明が出来たらと思います。


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