こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「意外に知らない「住民票」の秘密」というテーマについてご説明いたします。
居住地の市区町村長で取得できるいわゆる「住民票」ですが、実はこちら、正式名称を「住民票の写し」と言います。
そもそも「住民票」とは、市区町村が作成・保管している「住民基本台帳」という簿冊があり、そこに編冊された各個人のページを意味しています。
現在は電子データ化されていると思いますが、この市区町村にある分厚いファイルとその各ページが住民票の原本と呼ばれるものになるのです。
ちゃんと「住民基本台帳法」という法律で定められています。
そして、窓口で交付申請して受け取れる証明書は、この住民票原本を複写して市区町村長が記載内容を証明した「住民票の写し」という書類になります。
住民票の写しはコピーではない。
「住民票の写し」これをコピーすれば、「住民票の写しの写し(コピー)」ということです。
ややこしいですね。
ただ、一般的には、証明書のことを単に「住民票」と呼んでしまうことが多いようです。
正式名称が「写し」であることを失念してしまうので、不動産購入などの必要書類に「住民票の写し」と記載されていると、「コピーでいいのか。」と勘違いしてしまうことがあります。
気を付けてください。
必要な書類はコピーなのか「住民票の写し」という名前の原本なのか、きちんと確認するようにしましょう。
「マイナンバー」が記載されている住民票の写しは使えない!?
最近の住民票の写しには、「マイナンバー」を記載することが可能です。
マイナンバー通知カードを紛失してしまった場合など、マイナンバーを調べたいときには、住民票の写しを「マイナンバーの記載あり」で請求すれば確認ができます。
一方、手続きによっては、「マイナンバー」が記載されている住民票の写しは使えない、というものもあります。
マイナンバーは、いわゆる「マイナンバー利用法」において、「法令で定められた場合を除き取得してはいけない」と定められています。
そのため、住民票の写しを提出される側も、マイナンバーが記載されている場合には受け取ることができなくなってしまうのです。
「住民票」はとても身近な公的書類ですが、意外に知らないことも多いものですね。
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