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相続した農地の有効活用法 | 入間不動産情報館

こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。

本日は「相続した農地の有効活用法」というテーマについてご説明いたします。

 

相続が発生した際に、親が所有していた田舎の農地を引き継ぐといったケースがあります。

 

相続人の方は都心でサラリーマンをしており、相続した農地は利用されず、耕作放棄地となってしまう、ということは充分に考えられる状況です。

 

では、相続した農地はどのように活用したらよいのでしょうか。

 

そもそも農地は、国民の食糧自給の礎となる、ということから、簡単に売却したり、農地から宅地へ転用することが認められていません。

 

農地法にそれぞれ要件が定められており、農業委員会への許可や届出が必要になるのです。

 

農地の所在や規模に応じて、「原則許可が認められない」「原則許可」とそれぞれ決められています

 

条件に応じて、活用方法を検討していくようにしましょう。

 

 

活用方法は大きく分けて、「農家に貸す」「売却する」「転用する」といった方法があります。

「農家に貸す」という方法

一番、許可等の面でハードルが低い方法はこの農家に貸すという方法でしょうか。

 

農地法の制限は、原則として良好な営農条件を備える土地については、そのまま農地として保護していきたい、という理念に基づいています。

 

農地をそのまま農地として利用することになるので、許可等のハードルは低くなります。

 

ただ、そもそも農家自体の人手不足という状況があるので、借り手がつかないという問題も生じます。

 

 

農業委員会による斡旋や、農地バンクへの登録なども利用してみましょう。

「売却する」という方法

そのまま農家に売る、という方法です。

 

こちらも農地として利用されることになるので、許可等のハードルも高くはありませんが、やはり買い手がつかない、という問題は残ります。

 

 

また、買いたいという農家の方がいても、その方に資金力がなければいけません。

「転用する」という方法

こちらは、土地自体を「農地」から「宅地」や「資材置き場」「太陽光発電所」に変更してしまう方法です。

 

農地に比べて利用方法が広がり資産性も増すので、自ら利用する場合も、他人に貸す・売る場合にも、選択肢が広がります。

 

ただ、この方法のネックはそもそも転用することの許可等が下りにくい、という点です。

 

良好な営農条件を備える農地は保護したい、という農地法の趣旨からすると、農地ではなくなってしまうので、許可等の条件が厳しくなっています。

 

 

相続した農地について利用予定がない場合には、なるべく早めに活用方法を検討された方がよいかもしれません。

マチダエステートでは、農地の活用方法などもご提案いたします。お気軽にご相談ください。


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