こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「二世帯住宅を建てる時に、間取りよりも先に考えなければならない事とは?」というテーマについてご説明いたします。
二世帯住宅を建てるとき、親世帯と子世帯の両方が快適に暮らすにはどのような間取りにするのかということは詳細に検討される事かと思います。
しかし、二世帯住宅を建てるときに、将来の相続についてまで真剣に考えて建てているケールは非常に少ないかと思います。
実は、これが二世帯住宅の盲点となります。
というのも、実際に相続が発生した後に、二世帯住宅という相続財産を巡って兄弟間で争いが起き、最悪の場合、兄弟絶縁にまで発展する事態が現実に多く起きております。
この問題は特に相続財産が自宅のみという場合に起こりやすいです。
共有物の分割請求をする場合
たとえば、自宅敷地を相続時に姉弟2人で共有するような場合を考えてみます。
自宅敷地に居住している弟と、外部に居住する姉による共有は1/2ずつの所有となるので平等ですが、実は外部に居住している姉にとっては、利用上、何のメリットもない財産を相続した事になります。
したがって、将来的に姉家族に教育費等が必要となったような場合には、この共用持分を現金化したくなる可能性が多いに考えられます。
このとき、姉は共有物の分割請求をすることになりますが、この請求があると、自宅敷地の半分を弟が買い取るか、もしくは第三者に全部を売却して売却代金を分割しなければなりません。
つまり、弟にとっては、このとき姉に支払う現金がなければ、親から受け継いだ大切な居場所を失ってしまう可能性があります。
争続になる前に、将来のことを話し合うことが大切。
このような相続による兄弟間の争いを避けるには、相続発生以前から、親子間、兄弟間で将来の相続時の遺産分割について真剣に話し合っておくことが大切です。
特に、二世帯住宅を新たに建てる前こそ、話合いが重要となります。
建設時には、まだまだ相続は先の事だと思っているので、考えたくない事かもしれませんが、検討しなかってことで仲の良かった子供たちの関係が後々悪くなることは極力避けるべくきです。
住宅購入時には、現在の住まいの事だけでなく、将来を見据えた買い方をお勧めします。
マチダエステートでは住宅購入だけでなく「売却」や「相続」の相談も承っています。お気軽にご相談ください。
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