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その土地買って大丈夫ですか? | 入間不動産情報館

こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。

本日は「その土地 買っても大丈夫ですか?」というテーマについてご説明いたします。

 

2018年は災害が多い年でした。

 

住宅購入には、災害が発生した場合を想定し、事前に規制されている地域なのかも確認しておく事をお勧めします。

 

崖地等、災害が発生するおそれのある土地に住宅を企画する場合には、災害防止の観点から十分な安全性を確保できるよう、対策が必要となります。

 

 

各種法令には宅地造成に関する規制があるので、企画にあたっては、まず、対象地が、災害危険区域・宅地造成工事規制区域・造成宅地防災区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域のような規制がかかる区域に該当するかを確認し、街頭する場合には、その規制内容を調査しなければなりません。

知事等の許可が必要

たとえば、宅地造成工事規制区域内で、切土で高さ2mを超える崖を生ずる工事や、盛土で高さが1mを超える崖を生ずる工事を行う場合には、知事等の許可が必要となります。

 

また、造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域外の土地で、すでに造成された一団の宅地のうち、災害が発生するおそれが大きい区域について指定されますが、この区域内の造成宅地の所有者等には、災害防止のため擁壁等を設置する等の義務が生じることになります。

 

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内の土地については、切土や工作物の設置等を行う場合等には、知事の許可が必要となります。

 

また、土砂災害特別警戒区域内で住宅宅地分譲等の開発行為を行う場合にも、知事の許可が必要となります。

 

 

その他、災害危険区域、砂防指定地、河川保全区域、保安林及び保安施設地区に該当する場合にも、行為の制限や知事の許可が必要となる場合があるので、内容を確認するべきです。

地震大国なので要注意です。

大規模盛土造成地とは、谷等を埋めて平坦を確保した3,000㎡以上の造成地や急傾斜地で盛土高さが5m以上となる造成地をいいます。

 

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などでは、大規模盛土造成地で地盤が滑動崩落する現象が起き、甚大な被害が生じたため、こうした土地で住宅を企画する際には注意が必要となります。

 

 

大規模盛土造成地に該当するかどうかについては、大規模盛土造成地マップを公表している自治体もありますので、ご参照ください。

 

重要事項説明でこういった情報も知る事になるかとは思いますが、内見の時にはご希望エリアがどういった規制があるかは事前に調べておいた方が良いかと思います。

 

もちろんマチダエステートでは、お調べしてお伝えしますので、ご安心ください。


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