こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「不動産用語「セットバック」について」というテーマについてご説明いたします。
戸建てや土地の販売チラシに「セットバック」という記載があった場合、気を付けることは何でしょうか。
建築基準法では、原則として、前面道路の幅員が4m以上ない場合、建物の建築が認められません。
そして、道路の幅員が4mない場合には、建築確認を取る場合に、道路の幅員が4mになるように敷地面積を後退させられてしまいます。
これが「セットバック」です。
セットバック(みなし道路)
道路の向かい側が宅地だった場合には、自分の宅地は道路の中心線から2mになるところまでセットバックすればよいことになります。
一方で、道路の向いが崖や河川、または線路だった場合には、道路の幅員が4mになるまで一方的にセットバックしなければなりません。
状況に応じて、敷地として使える面積が大幅に変わってしまいますので注意が必要です。
敷地として使える面積が減るということは、そのまま建築できる建物の面積に影響する、ということになります
下図をご覧ください。
建ぺい率・容積率に影響する!
各土地には、「建ぺい率」・「容積率」という定めがあります。
例えば、「容積率80%」という規定がある土地では、100㎡の土地には80㎡の建物までしか建築できません。
そして、登記簿上は100㎡あるとなっている土地でも、「セットバック」により有効土地の面積が90㎡となってしまった場合には、建築できる建物の面積も72㎡までとなります。
8㎡減少してしまえば、5帖の1部屋分が狭くなってしまうことになります。
大きな違いになりますね。
販売チラシに「セットバックあり」との記載があった場合には、ご希望の条件を満たしているのか、注意深く調べるようにしましょう。
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