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角地はメリットがあるのか? 建ぺい率の緩和措置 | 入間不動産情報館

こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。

本日は「角地はメリットがあるのか? 建ぺい率の緩和措置 」というテーマについてご説明いたします。

 

各市区町村では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、「都市計画」というものを策定しています。


これは「都市計画法」という法律が根拠となっています。

 

 

都市計画の中では、建築面積の敷地面積に対する割合として「建ぺい率」というものを定めています。

角地緩和で建ぺい率10%上乗せ

例えば、建ぺい率40%の土地、という指定があれば、100㎡の土地に対して、建築面積40㎡までの建物しか建てられない、ということになります。

 

一方、この建ぺい率が緩和されるケースがあります。


それが「角地緩和」と呼ばれるものです。

 

この角地緩和の対象になる土地については、建ぺい率が10%上乗せとなります。


そのため、同じ建ぺい率のエリアの土地よりも、大きめの建物を建築できることになるのです。

角地となるにも条件がある。

ただし、角地であれば当然に建ぺい率の緩和が受けられるわけではありません。


建築基準法を見ると、角地緩和を受けられるようになるためには、「角地であること」と「行政からの指定があること」が条件となっています。

 

その他、角地の条件として各市区町村によって、角度接道面の長さなども影響します。
角地であれば無条件で緩和が受けられるわけではないのです。

 

角地で建ぺい率の緩和が受けられる土地は、広い建物が建築できるのでメリットがるかというと、一概には判断できません。

角地は資産価値が高い。

道路に面した部分には、道路斜線制限という規制がかかります。


道路の採光や通風を確保するために、建物の高さに制限がかかってしまうのです。
角地の場合には、当然に二方向の道路からこの制限を受けることになります。


結果、建物の2階部分の面積が確保できなくなることもあります。

 

そこで、この制限がかかる代わりに建ぺい率を緩和している、ということになります。
全体の延べ床面積で考えると、一方道路と変わらない、ということにもなりそうですね。

 

ただ、不動産取引上は、角地である方が資産価値は高くなります


当然、建物自体の採光や通風なども確保できることになりますので、角地を希望される方も多くなっています。

 

お住まいの具体的なプランやご希望と勘案して、物件探しをすすめましょう。

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