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不動産を「差押え」られてしまったら? | 入間不動産情報館

こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。

本日は「不動産を「差押え」られてしまったら?」というテーマについてご説明いたします。

 

今回は不動産にまつわる、聞いたことあるけどよく知らない用語の解説です。

 

「差押え」という言葉はよく耳にしますが、実際に不動産を差し押さえられてしまったら、どうなるのでしょう。

 

住宅ローンに関連したケースですと、不動産の差押えとは返済が滞って、金融機関がしびれを切らし「競売」に踏み切った、ということを意味します。

 

「競売」とは、裁判所が主導となり、持ち主の意思に関係なく、不動産の売却手続きが進んでいく手続きです。

 

こうなると、不動産の登記簿に「差押」の登記が記録されます。

  

そして、所有者のもとに「競売開始決定通知書」が届くことになります。

滞納している住宅ローンなどを返済して「差押え」を取り下げてもらう

差押えがされたからといって、鍵を取り上げられたり、玄関に赤い紙などを貼られるわけではありません。

 

競売によって誰か他人に買われてしまうまでは、そのまま住むことができます。

 

ただ、実際に買い手が決まってしまい売れてしまった後は退去しなければならないことになります。

 

また、いったん差押えがされてしまっても、滞納している住宅ローンなどを返済すれば、差押えを取り下げてもらうことも可能です。

購入する物件に「差押」登記がある場合

一方、購入を検討する物件の不動産登記簿を見て、「差押」の記録があった場合は、所有者が住宅ローンを支払えなくなった、税金の滞納があった等の経緯が考えられます。

  

管理費・修繕積立金の滞納などがないか、その他、契約にあたって支障がないかを慎重に検討しましょう。

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