こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「ハンコがない!?海外在住者の契約手続き」というテーマについてご説明いたします。
日本では、契約書などの大切な書類には実印を押します。
実印は、各市区町村に印影が登録され、本人の意思確認をするうえで、重要な要素となっています。
ところが、海外に在住している日本人の場合、印鑑登録制度がありません。
そのため、「実印」という概念が成立しなくなってしまうのです。
それでは、不動産の契約等はどのようにするのでしょうか。
サイン証明書
実印登録がない日本人の場合、諸外国の制度にならい「サイン(署名)」を用いることになります。
在外邦人の場合には、居住地の日本大使館にて「サイン証明書」を取得することで、印鑑証明書に代えることが可能です。
ところが、もう一つ、やっかいな問題があります。
それが「割印」又は「契印」です。
日本の場合、契約書が何葉にもわたる場合など、書類の綴目に「契印」を押します。
また、関係する2通の書類には「割印」をすることで、書類の一体性を確保します。
ところが、実印による押印をサインに代えた場合には、この「割印」や「契印」に代えて「割りサイン」をすることになります。
ハンコは意外と便利!?
日本人の場合ですと、もともとサイン自体が不慣れな方も多いですが、それに加えて、用紙と用紙を重ねた段差のあるところにサインをしなければならないので、普段のサインとは似ていないサインになってしまうケースもあるようです。
この「割りサイン」がサイン証明書の表示と異なるといった理由で問題になったケースは聞いたことがありませんが、なかなかやっかいな問題ですね。
あえて「割りサイン」をしなくても、各ページすべてにサインをするという方法もありますが、不動産の契約書などはページ数が多くなってしまうので、悩ましいところです。
日本の「ハンコを押す」という文化が、意外に便利なものだと改めて感じることもあります。
普段あまり使う機会のない実印ですが、契約の際には日本の文化にも思いを馳せてみてはいかがでしょう。
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