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地震保険の割引制度 | 入間不動産情報館

こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。

 

本日は「地震保険の割引制度」というテーマについてご説明いたします。

 

住宅購入の際に欠かせないのが火災保険ですが、火災保険とセットで加入を検討したいのが地震保険です。

 

 

地震が原因の火災の場合、地震保険に加入していないと通常の火災保険では保険料が出ないので、特別な事情がない限りは地震保険の利用をお勧めいたします。

●割引制度の概要

この地震保険には保険料の割引制度があります。少しややこしいので、整理しておく必要があります。

 

■建築年割引

 

<割引>

10

 

<対象建物>

昭和56(1981)61日以降に新築された建物

 

 

■耐震等級割引

 

<割引>

耐震等級50%、耐震等級30%、耐震等級10

 

<対象建物>

住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347)に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物

 

 

■免震建築物割引

 

<割引>

50

 

<対象建物>

住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347)に定められた「免震建築物」の基準に適合する建物

 

 

■耐震診断割引

 

<割引>

10

 

<対象建物>

 

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和5661日施行)における耐震基準を満たす場合

●割引制度は併用できません

つの割引制度は併用できません。従って物件の状況にあわせて下記のように区分します。

 

住宅性能評価書(耐震等級1~3)がある場合…耐震等級割引

免震構造の場合…免震建築物割引

 

新耐震基準の建物…建築年割引

旧耐震の戸建て…耐震改修を行って耐震診断割引を適用することを目指す

※旧耐震物件で耐震改修が現実的でない建物(マンションなど)は地震保険の割引の適用は困難です。

 

上二つはレアなケースとなりますので、多くの場合は、新耐震=建築年割引が適用されると想定されます。

 

 

※以前は建築年割引が築10年だったので、耐震診断割引の利用が想定されていました。

後付けで耐震等級割引を目指すのは困難です

新築時に住宅性能評価を取得している場合は、住宅性能評価書が発行されています。

 

住宅性能評価書がない建物で、後付けで耐震等級を目指すのは非常に困難です。

 

理由を述べると数回シリーズで書かなければならないくらい長いのですが、わかりやすく表現すると、住宅性能評価の仕組みが「見えない部分は評価しない」という方針のため、既に建っているという時点で性能基準を満たすことは困難だからです。

 

住宅のほとんどを解体する「フルスケルトンリフォーム」以外、中古住宅で後付けの住宅性能評価書を得ることは非常に難しいと言えます。

 

地震保険の割引のポイントは「併用不可」ということです。

 

地震保険に関係して、耐震基準適合証明書のお問い合わせをいただくことがあるのですが、結果的に建築年割引を適用することが多いです。

 

 

中古住宅を検討する際には、いろいろなことを判断する必要があるので、地震保険については、新耐震ならちょっとだけ割引が効くと覚えておけば問題ないでしょう。

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